1977-07-13 第80回国会 衆議院 外務委員会 第27号
そういう段階で、明けて七六年の三月一日に例の民主救国宣言事件というものがございまして、これによって起訴されて第一審で懲役八年、資格停止八年の判決、これを控訴いたしまして、高等法院におきまして懲役五年、資格停止五年、さらに上告いたしまして、これが本年の三月二十二日にソウルの大法院で上告棄却の判決があって、控訴審判決が確定いたしました。
そういう段階で、明けて七六年の三月一日に例の民主救国宣言事件というものがございまして、これによって起訴されて第一審で懲役八年、資格停止八年の判決、これを控訴いたしまして、高等法院におきまして懲役五年、資格停止五年、さらに上告いたしまして、これが本年の三月二十二日にソウルの大法院で上告棄却の判決があって、控訴審判決が確定いたしました。
その意味から二、三の事実についてお伺いいたしますけれども、昨年の五月三日に韓国の三・一民主救国宣言事件の初公判の関係を取材をして、これはNHKだけではございませんが、NHK、NET、NTV、フジテレビ等のニュースの現像フィルムが、すでに通関手続を完了して発送直前に韓国の治安当局の手によって差し押さえられたという事実があったかどうか、まず第一点目です。
そして、いま民主救国宣言事件として大統領緊急措置九号によって逮捕を受けている、近くまたその措置がされようとしている。別件逮捕をしないと言いながら、その後こういう事情でもって韓国政府が約束をほごにしているという事実に対して日本政府としてこのまま放置しておくのかどうか、私は疑問にたえないので改めて聞きたいと思います。
もう一つは民主救国宣言事件、これは昨年の十二月二十九日に第二審の判決がございまして、その翌日に上告しまして、裁判は現在も係争中ということになっておりますが、この民主救国宣言事件といいますのは、金大中氏が韓国にあらわれまして後起きた事件でございますので、あの事件が起きました時点において、その後韓国国内に戻りまして韓国の中で一般韓国人と同じ扱いということでありますので、一般韓国人と同じように韓国において
それは先方の論理は、やはり韓国の法令に基づいて金大中氏の事件なり、いま申された選挙違反事件あるいは民主救国宣言事件というようなものにつきまして韓国の法令を適用をしておるんだ、こういうことを主張しておられるものですから、それにつきまして私がここでコメントを加えるということは差し控えさせていただきたい、こういうことでございます。
○和田静夫君 十月二十五日の読売の記事によりますと、政府は金大中氏が民主救国宣言事件で刑が拡大すれば、出国できないのもやむを得ないという見解を韓国側に伝えたということなんですが、この真偽はいかがですか。
○和田静夫君 第一次、第二次の外交的決着があってから後なんですが、ことし三月のいま言われる民主救国宣言事件までの間に金大中氏が本当に自由であったとお考えですか。
そこで、去る十月八日の当委員会で、水野委員の御質問に対しまして中江局長が御答弁をされておりますが、その御答弁の中に、「金大中氏の問題というのは、単なる一韓国国民の問題以上に、外交的にもうすでに日韓両国のみならず、アメリカなどでも注目されている問題ですので、私どもも、ただ三・一民主救国宣言事件は国内事項だということだけで、知らぬ存ぜぬというわけにはいかないという認識は持っておるわけです。」
めて一般韓国人と同様に自由が保障されるということの了解があるわけでございますので、日本政府としては、いまの段階では金大中氏につきましては、その了解事項について韓国側の認識に間違いがないかどうか、韓国側はその了解に基づいて金大中氏を処遇しているかどうかということを機会あるごとに先方に確認し、先方はそれに間違いはない、変更はない、ただ、いま金大中氏がああいう身柄の拘束を受けているのは、三月一日の民主救国宣言事件
後、対韓国外交について若干お聞きしたいんですが、韓国の今日の政治体制、これをどういうふうに大臣は見ておられるのか、日本政府は韓国を自由陣営の一員にしておられるようでありますが、金大中氏や元の大統領のユン・ポソン氏あるいはキリスト教会の長老などが連座しておりますところの民主救国宣言事件、それから詩人金芝河の裁判、また多数の在日韓国人留学生が韓国で続々逮捕され、死刑などの重刑に直面しておるというこの事態
その後、選挙違反事件の裁判が再開されたり、今度の民主救国宣言事件で起訴され、第一審判決があり、いま控訴中である、こういうことでございまして、そういう韓国民としての金大中氏の現在の韓国における立場と身分というものがある以上、いますぐ出国を認めることができないということも、これは容易に理解できるわけでございます。
ところがことしの三月一日の民主救国宣言事件に関連して金大中氏がいま拘置所にいるという事態、これ自身は、全く金大中氏が日本から韓国に拉致されてから後で独自に起きた事件で、これを韓国側が大統領緊急措置第九号によって処理しているということで、第一審の判決は出ましたが、いままだ控訴中ということで裁判も係属中であるわけで、この事件そのものを取り上げますと、これはやはり純然たる韓国の国内問題であるというのが私どもの
その後金大中氏は、民主救国宣言事件の首謀者の一人として懲役八年の判決を受けております。しかし、金大中氏の人権回復という問題は、日本にとってこれは責任があるわけであります。御承知のように、金鍾泌元首相が日本に来られまして、政治決着をつけておりますが、そのときの内容について、詳しくは申しませんが、そちらで御承知のはずであります。日本にとって責任があるわけであります。
ただいまアジア局長が申し上げましたように、金大中氏は韓国人として出国を含めて一般的な取り扱いにおいて何ら変わるところがないことになっておるというわけでございますが、その金大中氏がたまたま三・一民主救国宣言事件に関係いたしまして、八年の懲役の判決を受けた、資格停止も八年であるということは、これはまあ言ってみれば韓国内の問題でございまして、われわれとすればその韓国内の決定についてとかくのことを言う立場にはないわけでございます
いま拘置所に金大中氏がおりますのは、この事件の後で、御承知のように、本年の三月一日の民主救国宣言事件というもの、それが緊急措置令に違反するというもっぱら韓国の国内法制から見てその緊急措置令違反ということで拘置所におられるわけで、この事件そのものは金大中事件とは関係がない。